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厚生年金保険 脱退一時金
日本で働いていた外国人のために厚生年金保険 脱退一時金のお手伝いを行っております。
サービス概要
日本で働いていた外国人を対象に、厚生年金保険 脱退一時金を請求し、脱退一時金を受け取った際の源泉徴収税に対する還付申告まで責任を持って対応します。

また、既に脱退一時金はお受け取りになっているが源泉徴収税の還付金をお受け取りになれない方を対象に、源泉徴収税の還付申告のお手伝いも行います。
サービスの種類
フルコース・税金コースの2つのコースを設定しています。
フルコース
脱退一時金
源泉徴収税の還付金
海外送金
国内送金
厚生年金の脱退一時金裁定請求をまだ行っていない方で、
自国の、または日本国内の銀行口座に、脱退一時金および源泉徴収税の還付金を受け取りたい方が対象となるサービスです。
税金コース
源泉徴収税の還付金
海外送金
国内送金
厚生年金の脱退一時金を既に受け取っている方で、
自国の、または日本国内の銀行口座に、源泉徴収税の還付金を受け取りたい方が対象となるサービスです。
必要書類
お申込みにあたり、お客様にご準備いただく書類の一覧は次の通りです。
書類・資料名 フルコース 税金コース 備考
委任状 署名および押印
脱退一時金裁定請求書 署名
年金手帳
パスポートの写し
銀行通帳の写し
納税管理人の届出書 署名または押印
納税管理人の解任届出書 署名または押印
脱退一時金支給決定通知書
● お客様が準備する資料 ○ 弊社から送付する書類
お申込みされると、弊社からお客様に必要書類等をメールにてお送りします。
同封のチェックリストに従い、必要書類および資料をご準備いただき、弊社までご返送していただきます。 お客様に行っていただくのはこれだけです。

*2012年7月9日以降に日本を出国する外国人の方へ*

新しい在留管理制度では、全ての外国人が日本の住民登録を受けます。
外国人が帰国後に脱退一時金を申請するための条件の中には
「日本の住所をすでに有していないこと」とあり、住所を消除する必要があります。
そのため、脱退一時金を申請したい方は

・出国前に、お住まいの市区町村役所で「転出届」を提出してください。
 その際、役所から、受理印を押した控えをもらってください。

・出国後でも、「転出届」を提出することにより脱退一時金の申請ができます。
 外国からお住まいだった市区町村役所宛に「転出届」を郵送で提出することができます。
 詳しくは、市区町村のホームページに「転出届」と「必要な添付書類」が記載されていま
 すのでご確認お願いいたします。

2012年7月9日以降の新しい在留管理制度について、詳しくは総務省HPを参照してください。
お支払い方法
源泉徴収税の還付金からの天引き
源泉徴収税の還付金は、納税管理人である弊社の銀行口座に振込まれます。
この振込まれた還付金から、サービス料金および銀行送金手数料・書類返送料を差し引いた金額を、お客様の銀行口座にお振込み致します。
サービス料金
サービスの料金は、サービスの種類、送金手段、国、決済方法により異なりますが、
お客様がお受け取りになる金額に関わらず定額料金です。
      
サービスの種類 料金
フルコース
脱退一時金と源泉徴収税の還付金
30,000円
税金コース
源泉徴収税の還付金
25,000円
[注意事項]
  • 上記のサービス料金は、消費税は含まれておりません。
  • 上記のサービス料金は、オンラインで申込みされた場合に適用されます。
  • 源泉徴収税の還付金が、弊社のサービス料金および銀行送金手数料・書類返送料の合計額を下回る場合、事前にご連絡のうえ、お客様への還付金を弊社サービス料とさせていただきます。
  • 上記のサービス料金には、お客様から弊社宛に書類等を送付する際の費用および弊社からの銀行送金手数料・書類返送料は含まれておりません。お客様に負担して頂く必要があります。
  • 国によっては海外送金される際に為替レートの影響を受けますが、海外送金する日程を指定することはできません。
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